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■過払い利息の返還とは■

過払い利息とは、利息制限法で定められた

・元本が10万円未満の場合、年利20%

・元本が10万円以上、100万円未満の場合、年利18%

・元本が100万円以上の場合、年利15%

のいずれかを超えて支払った金利のことを指します。
以前は年利29.2%までは黙認されていたのですが、最近では上記利息を超えた利息を取る業者は少なくなっております。
上記金利を超過して年利29.2%までの間を「過払い利息」と呼び、2006年以降過払い利息は債務者に返還する義務があることが明確に示されました。



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