■自己破産とは■
自力で支払える余力がなくなった場合、破産や任意整理などをする場合もあります。
債務者が自ら行なう破産を自己破産といいます。
破産を行なうメリットは、免責を受けることで債務が無くなることです。
(ギャンブルなどの散財で浪費をした場合は免責を受けられない場合もありますのでご注意ください)
債務整理には特定調停、任意整理などがあります。
この場合、債権者との話し合いで債務を減額してもらうことになります。
いずれにしても、交渉が必要ですので、弁護士や司法書士に依頼することをおススメします。