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■4種類の債務整理■

債務整理には任意整理、特定調停、自己破産、個人民事再生の4種類があります。

特徴としては、自己破産で免責が決定すれば債務の返済義務が免除される、任意整理ならブラックリストに載らない、任意整理、特定調停、個人民事再生なら家を没収されないなどのメリットがあります。

どれを選択するかは微妙な問題ですので、弁護士、司法書士などの専門家に相談することをオススメします。


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