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■個人民事再生とは■
個人民事再生とは将来にわたって定期的に収入の見込めるもので債務総額が3000万円以下の者が利用できる制度です。再生案が承認されると最大で「債務の5分の1か100万円の大きい金額」まで債務を減額できます。
自己破産と違って家を取られることはありませんが、減額後の債務を継続して返済することが必要になります。
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